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第11次職業能力開発基本計画

第11次職業能力開発基本計画とは
厚生労働省が策定した令和3年度から令和7年度までの5年間にわたる職業能力開発施策の基本方針のこと。

22回〜24回の試験では、それぞれ1問ずつ出題されています。

目次

労働者を取り巻く環境

①新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル技術の進展
②労働市場の不確実性の高まり
③人生100年時代の到来による労働者の職業人生の長期化

労働者を取り巻く環境が大きく変化していくことが予想されます。

こうした中で、企業における人材育成を支援するとともに、労働者の主体的なキャリア形成を支援する人材育成戦略としてこの基本計画を位置付け、職業能力開発施策の方向性を定めました。
厚生労働省は、この基本計画に沿って、今後の職業能力開発施策を展開していきます。

厚生労働省「報道発表資料 」
  • 新型コロナウイルス感染症の影響によるデジタル技術の進展により、 産業構造、社会環境の変化が見られる。このことから、 IT人材の育成の強化が求められている。 
  • 労働市場の不確実性の高まりや職業人生の長期化の中で、労働者の自律的・主体的な学びが重要となっている。

計画の基本理念と定義

※第22回学科試験出題

基本理念

この法律の「基本理念」は、国、都道府県及び事業主等が、職業能力の開発及び工場の促進のために講ずる施策のあるべき方向を示すものとする。 
ポイント:労働者の自律的・主体的な学びが重要としているものの、能力開発の責務は事業主、及び国・都道府県にあるとしており、実習を始めとしたニーズに即した実践的な職業訓練の機会や、実務経験を提供することが必要としている。責務を「個人」としてないことに注意する必要がある。
第23回の試験では「 わが国の人材育成において、実践的な能力、開発の促進を図る上での企業の果たすべき役割は小さくなっている」という問題が出題されているが、これは✕である。

労働者の定義

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者及び求職者(いずれも船員、職業安定法に規定する船員及び船員になろうとするものを除く)を言う。 

求職者の定義

中学や高校卒業者、現在訓練を受けている人なども含めて「求職者」と呼ぶ。現に失業していてハローワークに休職の申込みをしている人という限定はない。

職業訓練の対象

この法律における職業訓練は、原則として、学校教育の修了者を対象として、特定の職業に必要な技能及び知識を習得させることに重点を置く。 
ポイント:第三条の二→学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校教育との重複を避け、かつ、これとの密接な関連の下に行われなければならない。とあるので、職業訓練の対象者は学校教育の修了者である。

能力開発のための具体的な対策

以下の施策の活用と推進。※第23回、24回学科試験出題

  • セルフ・キャリアドッグ
  • キャリアコンサルティング
  • 職業情報提供サイト(日本版O-NET、愛称jobtag
  • 技能検定等の職業能力評価制度

キャリアコンサルティングに関する記述

※第24回学科試験では、様々な世代におけるキャリアコンサルティングの推進・活用例が問われました。

若者

学校生活から就労への円滑な移行のため、キャリア教育を行う専門人材の養成が求められていることから、キャリア教育に資するキャリアコンサルタントを養成する。
24回の試験では、SNSなどの情報システムの活用に関わる知識・技能を身につけたキャリアコンサルタントを養成するという問題が出題された。答えは✕である。在職者の「オンラインを活用したキャリアコンサルティングを推進」と混同しないように注意する。

在職者

在職者をはじめとする労働者が身近に、必要な時にキャリアコンサルティングを受けることができる環境を整備するために、オンラインを活用したキャリアコンサルティングを推進する。

子育て中の女性

マザーズハローワーク等において、子育て中の女性母子家庭の母等で、早期の就職を希望する者等に対し、仕事と子育ての両立長期の職業上のブランク及び長期的なキャリアの視点に配慮したキャリアコンサルティングを実施する。

※マザーズハローワーク:仕事と子育ての両立を目指す方々の就職支援を行う施設。厚労省が行う事業。詳細はこちらから確認ができる。

企業・業界

企業における教育訓練を効果的に実施し、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発を出促進していくために、企業におけるセルフキャリアドックの活用促進等が重要であり、国は企業におけるキャリアコンサルティングの推進を支援していく。 

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